こんにちは。札幌のFPを中心とした専門家ユニット「なないろ福円隊」リーダーのFPまりりんです。
1月のこと ネットニュースのコラムで
「親が認知症になったら資産は凍結される」という記事を見て
あれ?そうだっけ? 認知症のご両親がいらっしゃる方は沢山知っているけれど、資産が凍結されたっていう話しは聞いたことがないな~~~。
ということで専門家(行政書士)の梅ちゃんに確認してきました。
そして・・・・
ある意味 本当のことではありました。
どういうことかというと
皆様も 金融機関の本人確認が厳しくなっていることをご存知でしょうから
基本的には
■自分の資産は 「自分しか手続きできない」
ということは わかっていますよね?
親の資産を 子供が手続きすることはできないのです。
夫婦間や 親子間で キャッシュカードを預かって 本人に変わってATMでお金を入出金したり、少額の生活費に関しての振込みなどは窓口でもできます。
でも、
「定期預金」の解約や
「不動産」の売買(自宅を売る)は 本人しかできません。
委任状があれば定期預金の解約ができるケースや、応じてくれる金融機関もありますが、
昨今はどんどん難しくなっていて、委任状があっても定期預金の解約には応じないケースが増えているようです。
判断能力が弱くなると、そもそも不動産の売買は難しいですね。
認知症であることが金融機関に知られてしまうと、口座が凍結される可能性があります。実際にされてしまった方の事例がネット上にもチラホラお見かけました。
ATM前で何度も暗証番号を間違っている認知症の男性の姿を見た金融機関職員が 口座を凍結・・・・親族への連絡はなかったため、ご本人の生活費がなくなり やせ細って 近所の方が心配して遠方のお子さんに連絡して現状が把握できたということも。
こうなってしまうと、親自身の預金や自宅売却によりお金を準備して老人ホームに入るということができません!!!
あなた(お子さん)の給与や資産を使って 介護にかかる費用を出せますか?
成年後見人制度を使うことも選択肢の1つとしてはありますが、制度上 色々不具合が多く、介護する家族にとっては とても使いにくい制度でもあります。
やはり 一番大切なのは
■本人が 元気で判断能力がある「今」 リスクに備えて対応すること
です。
ご高齢であれば認知症のリスクが高いので、認知症や介護に対しての備えや、相続対策など。
若くても 病気や事故の影響で介護・働けない状態になることはあります。
収支と資産の管理をしっかりした上で、リスク対策しておきたいですね。
梅ちゃんこと 行政書士の梅澤先生は 主に高齢の方の後見人や生活のサポートをしています。
親子であっても 子供に金銭管理する時間がなかったり、金銭管理に詳しくなければ専門家に依頼するということも視野に入れておいた方がいいですよ。