こんにちは。札幌のFPを中心とした専門家ユニット なないろ福円隊 リーダーのFPまりりんです。
確定申告のシーズンですね。
ほとんどの方は、会社員として年末調整をしている方、もしくはその配偶者(家族)なので 確定申告未経験の方も多いことと思います。
ところで、確定申告をする人の中には
①確定申告をしなければならない人
と、
②確定申告をしてもいい人
の2種類の方がいます。
ん?? そんな話しは聞いたことがない??
一度 自分が当てはまるかどうか?確認してみてくださいね。
今日は、
①の確定申告をしなければならない人はどんな人?ということと
ちょっと 判断が難しかったり、申告の必要性がわかっていなかったりが多いポイントについて書きます。
①確定申告をしなければならない人
・個人事業主やアパート経営者などの 事業所得や不動産所得のある人
・年金等の収入がある人
・土地、建物、ゴルフ会員券などを譲渡したり、保険の満期金が一定金額以上あったり、その年になんらかの所得があった人
(所得の合計額が 所得控除額の合計額を超える場合、確定申告が必要)
(所得控除額が基礎控除のみなら38万円を超える場合、確定申告が必要)
~~給与所得者で確定申告が必要な人~~
・その年の給与収入が2000万円を超える人
・地代、原稿料、講演料、その他の副収入がある人で、その所得が20万円を超える人
・2か所以上から一定額の給与をもらっている人
・源泉徴収されない給与をもらう人
・退職金の支払いを受けた際 「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、20%の税率で源泉徴収された人で、正規の税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
とされております。
ここで 申告すべきかどうかの判断が難しいのが 保険の満期金の申告です。
生命保険や損害保険の満期金
途中解約した場合の解約金
個人年金保険を一括受取する場合など
これらは 一時所得にあたります。
一時所得の「所得」の計算は
一時所得=満期保険金-(支払保険料総額-剰余金)-50万円(50万円に満たない場合にはその金額)
課税の対象となる金額=一時所得の金額×1/2
です。
そして
「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を1/2にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるか否かを判断すればよいことになります。
国税庁HPのコチラに書いてあります。
ということはですね!!
つまり
私(個人事業主)が満期保険金を受け取って 課税の対象となる金額が20万円だった時には確定申告に含める必要がありますが
給与所得者の方が 同じく課税の対象となる金額が20万円だった時には 20万円を超えていないので申告不要ということになります。
というわけで、満期保険金については その人の立場によって扱いが違いますのでご注意ください。
個人事業主の方は 特別控除の50万円を引いて 0以上でしたら確定申告に含める必要があります。
会社員で副業をしている方も 副業の所得が20万円を超える時は確定申告が必要です。
今日は、主に 保険の満期金、解約金、個人年金の一括受取などを想定した 確定申告が必要かどうかの判断について 書きました。
なぜ書いたかというと・・・・・私の お客様に満期金を受け取った方が多く
しかも、一時所得が50万円超えの方が多いからです。
10年前に外貨建て個人年金に加入して かなり増えた方たちの満期が続いておりまして。
皆様も 今後のご参考にしてくださいませ。
By FPまりりん