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後見人、誰になってもらいますか?(From梅ちゃん)

私が代表をしている支心会という団体の記事が載ってます(^.^)
私が代表をしている支心会という団体の記事が載ってます(^.^)

皆さん、こんにちは!

 札幌の FPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊

 福円隊の自称いやし系担当、行政書士の梅ちゃんこと梅澤です。

 

さて、私は普段判断能力が不十分になってしまった方の財産管理をする仕事を中心に、相続や遺言といった分野のご相談に応じています。

 

…という自己紹介を毎回しているのですが、実はその財産管理というのは、私が個人で受けているわけではありません。

 

団体(法人)が受け手となって、その担当者が梅澤ということになっているのです。

 

今回はその財産管理を誰に頼んだら良いかというようなお話を少しさせていただきます。

 

判断能力が衰えてしまったときの財産管理を他人にしてもらうための制度には、大きく分けると2つのものがあります。

 

 

1つは、本人が既に判断力がなくなってしまったときに、一定の親族の申し出により、家庭裁判所が財産管理をしてくれる後見人を選んでくれる、法定後見というものがあります。

 

この法定後見は、既に本人の判断力が低下していることが前提ですので、誰に財産管理を頼むということは本人が決めることはできず、家庭裁判所が職権で選ぶことになります。

 

誰が選ばれるかというと、その方の置かれている状況等によって、親族がなる場合もありますし、弁護士などの専門職がなる場合もあります。

 

いずれにしても、財産管理をされる本人は希望は言えてもその通りになるわけではなく、裁判所が決めた人が後見人となって財産管理をしていくということになります(たとえ気に入らない人であっても)ので、誰に頼んだら良いのかという問題は生じません。

 

 

もう1つは、本人と受け手との契約により、財産管理を頼む方法があります。

 

この契約による方法は、本人に十分な判断力があることが前提ですので、自分の好きな人に将来判断力が低下してしまったときの財産管理を頼むことができます。

 

この方法によると、誰に頼んだら良いのか?ということを考えなくてなりません。

 

 

まず、自分が信頼のおける人であることは言うまでもないでしょう。

 

親族ということもあるでしょうし、弁護士などの専門家ということもあるでしょう。

 

 

次に、十分な知識を持っている人が望ましいと言えます。

 

一口に財産管理といっても、様々なことが起こり得ます。

 

単に銀行からお金を下ろすといったことでも、銀行が取引に応じないというようなこともあります。

 

また、介護関係の方とのやり取りも必要ですし、場合によっては不動産を処分するということも必要になることがあります。

 

そこで、そのようなことを本人に代わって手続き等をしていくためには、受け手の人に十分な法律や制度の知識が必要となってきます。

 

ちなみに、私が財産管理をしている方の中には、契約前には宗教の人だったりヤ●ザのような方だったり親族が本人の財産を食い物にしているようなケースもあり、そのため、脅迫のようなことを受けたりすることも度々あったりします(-_-;)

 

 

また、財産管理を頼む受け手は個人に限られません。会社や社団といった法人にも頼むことができます。

 

受け手が個人の場合、頼んだ本人より受け手の人が長生きをするという保証はどこにもありません。(人間だもの当たり前ですね。)

 

本人よりも受け手が先に亡くなってしまったときに、財産管理契約はどうなるのでしょう?

 

答えは、契約は無くなってしまう、です。

 

契約が無くなったら誰が本人の財産管理をできるのかと言えば、それは本人だけです。

 

その時本人がお元気なら良いのですが、既に判断力が低下してしまっていたら困ったことになる、ということも起こり得ます。

 

実は私が法人(一般社団法人)を受け手にしている大きな理由の1つがここにあります。

 

受け手が法人であれば、例えば担当者梅澤が先にいなくなっても、法人のメンバーの他の人が担当となり、ご本人の最後までみることができるのです。

 

 

以上のように、誰に財産管理を頼むかというのは、なかなかに難しい問題です。

 

誰かに頼もうかと考えている方は、色々な人や団体のお話を聞いてみるのも良いと思います。

 

 

 

※このブログを書いている最中に、高齢者の支援をうたう東京の公益法人が契約者の多額の預託金を流用したとして、その理事が辞任したという報道がありました。

梅澤が代表を務める法人では、報道された法人やその他法人とは異なりそもそも多額の預託金をお預かりするということはあり得ず、また、法人財産は利用者様からいただいている報酬をもって構成されており、利用者様からお預かりしている通帳等の財産は飽くまでも利用者様の財産として取り扱っておりますので念のためお断りしておきます。