皆さん、こんにちは!
札幌の FPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊
福円隊の自称いやし系担当、行政書士の梅ちゃんこと梅澤です。
私は普段判断能力が不十分になってしまった方の財産管理をする仕事を中心に、相続や遺言といった分野のご相談に応じています。
ご家族の方と色々お話をさせていただいていると、「親の面倒をみた分、遺産を多くもらえないですか?」という方がいらっしゃいます。
これについては「寄与分」というものがあり、その分多くの財産を相続することができる場合があります。
今回はこの「寄与分」について書いていきます。
親の世話や看護をした場合、相続人の1人がそのための費用を負担するという話はよく聞きますね。
その親が亡くなって遺産分割の話し合いで、親の世話をした相続人が、兄弟といった他の相続人と取り分が同じだとすれば、不公平に感じられるのも無理はないことだと思います。
このような相続人間の不公平を解消する制度が「寄与分」とよばれるものです。
法律にはこのように書かれています。
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」(民法904条の2第1項)
難しいですね。
とてもざっくりというと、「亡くなった方の事業に役立った、あるいは療養看護等により財産を減らさなかった・増やしたことに、特別の寄与をしたした相続人は、ほかの相続人より多くの財産を受け取ることができるよ。」というようなことが書かれています。
ただ、この寄与分を主張するためには「特別の寄与」と評価される程度に高度な貢献でなくてはなりません。
それには以下のような要件をクリアする必要があります。
(1)通常の貢献を超えること
普通の夫婦や親子間などに期待されるような貢献は、寄与分としては評価されません。
つまり、「単に面倒を見ていた」という程度では、通常の貢献を超えるとは言えないとされています。
(2)無償か無償に近いこと
例えば、親の面倒を見る見返りに生前贈与がなされているような場合には、特別の寄与とは認められません。
(3)財産の維持または増加があったこと
どんなに一生懸命、大変な思いをして親の世話をしたとしても、それが亡くなった方の財産の維持・増加がつながっていない場合には、特別の寄与があったとは認められません。
たとえその行為によって、亡くなった方本人がどんなに感謝し喜んでいたとしても、財産の維持・増加がない以上は、特別の寄与があったとは言えないのです。
以上のように、厳しい要件があるため、寄与分を認めてもらうのはなかなか難しいと言えます。
したがって、寄与をした人に多く財産をのこしたいと思えば、生前に贈与するか、遺言で多くの財産を受け取れるようにしてあげるのが良い方法と言えます。
必要性の高いと思う方は、信頼のできる相続・高齢者問題のプロにご相談ください。
来週の小人は 前回のブログ記事を 誤って?削除してしまい「しんどい・・・」という言葉を残してスルーしたFPベンゴシ 松下さんです。
今度こそ、お楽しみに~。