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米村大子

相続手続き・・・こんなときどうする??

皆さん、こんにちは!

札幌の FPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊

 

まだ5月なのに、天気の良い日に犬の散歩をしただけで

日焼けで顔が真っ黒な・・・行政書士の村上です。

 

 

すっかり桜も散ってしまいましたが、皆さんはお花見いかれましたか?

 今年は、例年にくらべてかなり早く満開になりましたね。

 うちの近くの円山公園もゴールデンウィークは花見客で大混雑でした。

 

仕事場への通勤のときにちょうど円山公園の前を通るのですが、朝から

ジンギスカンの匂いにやられて、仕事のモチベーションが・・・(笑

 

 

さて、前置きはこのくらいにして、唐突に本題に入らせていただきます。

本日は、こんなとき相続はどうなるの??というようなケースをいくつか

ご説明しようと思います。


  

 

これはこまったニャー!!
これはこまったニャー!!

ケース① 親子が同時に事故で亡くなったら・・・だれが相続人?

 

父親のA男さんと一人息子のB助さんが、一緒に登山をしていて遭難し

死亡した状態で発見された。遭難の状況については不明。B助さんは既婚

ですが、お子さんはいないというようなケース。さて相続はどのように

なるのでしょうか?

 

 

相続は死亡によって開始されます。つまり、A男さんが死亡した瞬間から相続は開始され、

一緒だったB助さんが、A男さんより先に死亡したか、後で死亡したかによって相続関係が

大きく変わってきます。

 

A男さんが先に死亡したのであれば、A男さんの財産は、一度B助さんに相続されることと

なり、B助さんが死亡後、B助さんの妻がその遺産を相続できることになります。

 

ところが、逆にB助さんが先に死亡した場合は、後で死亡したA男さんの財産は、B助さん

に相続されることはありませんので、B助さんの奥さんには全く渡らないことになります。

極端な話、死亡時刻が1分違っただけでも、遺された人への相続が大きく変わって

くることになります。

 

このようなケースで、相続の不公平をなくすために、

 

「死亡した複数の者のなかの一人が、他の者の死亡後なお生存していたことが明らかで

 ないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定する」(民法大32条の2)

 

と定められています。

 

つまり、事例のケースでは、A男さんとB助さんは同時に死亡したと推定されますので、

A男さんの財産をB助さんは相続できず、同様にB助さんの財産もA男さんは相続できない

ということになります。

 

ケース② 相続人が行方不明の場合はどうなる?

 

X郎さんの父が亡くなった、相続人はX郎さんとその妹だが、実はX郎さんの父は再婚で

前妻との間に男子が一人おり、この男子も相続人となる。ところがこの男子が10年以上

前に外国に行ったまま消息不明になってしまっている・・・こんな場合には相続はどうな

るでしょう?

 

民法30条では「不在者の生死が7年以上明らかでない場合、残された家族などの利害関係人

は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをできる」と定められています。

 

前妻との子は、すでに10年以上まえに行方が分からなくなっていますので、

家庭裁判所に失踪宣告の申立を行い、家庭裁判所調査官が調査した上で、失踪であると

認められれば、行方不明となってから7年が経過した時点で、その子は法律上死亡した

ものとみなされます。

この失踪宣告がだされれば、前妻の子は相続人ではなくなるため、X朗さんと妹とで

相続手続きを進めることができるようになります。

 

相続はどのような形で起こるかわかりません。

また、思いもよらぬ形で相続人の存在を知ったものの、全く連絡が取れないと

いったケースはままあります。

いざという時慌てないで済むように、少し勉強をしておきましょう。

 

また次回も、相続手続きの???について、事例を紹介したいと思います。

 

 

 

さて、来週はおうちスタイリスト 米村大子さんの登場です。