皆さん、こんにちは!
札幌の FPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊
まだ5月なのに、天気の良い日に犬の散歩をしただけで
日焼けで顔が真っ黒な・・・行政書士の村上です。
すっかり桜も散ってしまいましたが、皆さんはお花見いかれましたか?
今年は、例年にくらべてかなり早く満開になりましたね。
うちの近くの円山公園もゴールデンウィークは花見客で大混雑でした。
仕事場への通勤のときにちょうど円山公園の前を通るのですが、朝から
ジンギスカンの匂いにやられて、仕事のモチベーションが・・・(笑
さて、前置きはこのくらいにして、唐突に本題に入らせていただきます。
本日は、こんなとき相続はどうなるの??というようなケースをいくつか
ご説明しようと思います。
ケース① 親子が同時に事故で亡くなったら・・・だれが相続人?
父親のA男さんと一人息子のB助さんが、一緒に登山をしていて遭難し
死亡した状態で発見された。遭難の状況については不明。B助さんは既婚
ですが、お子さんはいないというようなケース。さて相続はどのように
なるのでしょうか?
相続は死亡によって開始されます。つまり、A男さんが死亡した瞬間から相続は開始され、
一緒だったB助さんが、A男さんより先に死亡したか、後で死亡したかによって相続関係が
大きく変わってきます。
A男さんが先に死亡したのであれば、A男さんの財産は、一度B助さんに相続されることと
なり、B助さんが死亡後、B助さんの妻がその遺産を相続できることになります。
ところが、逆にB助さんが先に死亡した場合は、後で死亡したA男さんの財産は、B助さん
に相続されることはありませんので、B助さんの奥さんには全く渡らないことになります。
極端な話、死亡時刻が1分違っただけでも、遺された人への相続が大きく変わって
くることになります。
このようなケースで、相続の不公平をなくすために、
「死亡した複数の者のなかの一人が、他の者の死亡後なお生存していたことが明らかで
ないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定する」(民法大32条の2)
と定められています。
つまり、事例のケースでは、A男さんとB助さんは同時に死亡したと推定されますので、
A男さんの財産をB助さんは相続できず、同様にB助さんの財産もA男さんは相続できない
ということになります。
ケース② 相続人が行方不明の場合はどうなる?
X郎さんの父が亡くなった、相続人はX郎さんとその妹だが、実はX郎さんの父は再婚で
前妻との間に男子が一人おり、この男子も相続人となる。ところがこの男子が10年以上
前に外国に行ったまま消息不明になってしまっている・・・こんな場合には相続はどうな
るでしょう?
民法30条では「不在者の生死が7年以上明らかでない場合、残された家族などの利害関係人
は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをできる」と定められています。
前妻との子は、すでに10年以上まえに行方が分からなくなっていますので、
家庭裁判所に失踪宣告の申立を行い、家庭裁判所調査官が調査した上で、失踪であると
認められれば、行方不明となってから7年が経過した時点で、その子は法律上死亡した
ものとみなされます。
この失踪宣告がだされれば、前妻の子は相続人ではなくなるため、X朗さんと妹とで
相続手続きを進めることができるようになります。
相続はどのような形で起こるかわかりません。
また、思いもよらぬ形で相続人の存在を知ったものの、全く連絡が取れないと
いったケースはままあります。
いざという時慌てないで済むように、少し勉強をしておきましょう。
また次回も、相続手続きの???について、事例を紹介したいと思います。
さて、来週はおうちスタイリスト 米村大子さんの登場です。