皆さん、こんにちは。
札幌のFPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊
今週の担当は、野球大好き、スポーツ大好き yoshizo-こと行政書士の村上です。
気付けばもう3月・・・時の流れの速さに呆然としている今日この頃。
お仕事の方では、若干の焦りもありますが、春は楽しみもたくさんあります。
そうです(?)プロ野球の開幕が近付いているではありませんか!
今年も、色々な話題のあるプロ野球ですが、私の注目はメジャーから日本球界に復帰した、二人の大物ピッチャー
そう、広島の黒田投手とソフトバンクの松坂投手です。特に黒田投手は40歳にして、バリバリなんですから
本当にすごいです。近年は40歳を超えても、現役で活躍する選手が増えてきましたね。
さて、私が普段お手伝いしている高齢者の方たちも、昔に比べるととてもお元気な方が多い気がします。
私のお知り合いのおばあちゃんは、83歳で元気にゴルフを楽しまれていますし、シニアクラブなどに
積極的に参加されている方もたくさんいらっしゃいます。
ただ、そんな元気な高齢者の方々も、とても不安に思っていることが・・・
そう、それが「認知症」の問題です。
もし、自分認知症になってしまったらどうしよう?どうしたらいいだろうか?
そんな不安についてご相談をいただくことも多くあります。
もし認知症などで、判断能力が衰えてしまったとき、ご本人の財産や生活を守るために利用するのが、
成年後見制度(後見人)です。
ただ、この制度どう利用したらいいか、どういう場合に利用したら良いのかが
よく分からないというお話をよく聞きます。
そこで、今日はどういうケースで後見制度利用をしているか、いくつか例をあげてご説明したいと
思います。
後見制度の利用シーン①
一人暮らしをしているが、認知症になってしまった。将来だれに手助けしてもらえばいいのか不安・・・
最近増えている独居高齢者の方は、こういった不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。
この場合、ご本人の判断能力により、利用する制度が変わります。
・まだ判断能力がある場合 → 任意後見契約
・すでに判断能力が不十分 → 法定後見制度を利用
親族等のサポートが期待できない場合には、早目の手続きが必要になります。判断能力があるうちに
、信頼できる人との間で任意後見契約を結んでおくと安心です。
後見制度の利用シーン②
認知症の父の不動産を売却して、老人ホームへの入居費用に充てたいのだが・・・
ご自宅での生活が難しくなり、老人ホームへの入居を考えた際に、不要となる自宅を売却して
入居費用に充てたいとお考えになる方も多いかと思います。ところが、ご本人(所有者)の
判断能力が衰えてしまっている(十分でない)場合には、不動産の処分(売却など)もできません。
後見人を選任し、後見人が売却の手続きを行います。
後見制度の利用シーン③
遺産相続が発生したが、相続人の一人が認知症・・・どうしたらいいの
相続手続きを行うには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。
ところが、相続人が認知症等で判断能力が十分でない場合には、この話し合い自体ができない
ということになってしまいます。(遺言がない場合)
こういったケースでは、判断能力が十分でない相続人に後見人を選任したうえで、遺産分割の
話し合いをすることになります。
後見制度の利用シーン④
認知症で寝た切りの父の面倒をみていますが、他の兄弟からお金の管理について疑われてしまって・・・
親子・兄弟とはいえ、財産の管理は非常にデリケートです。一生懸命に親の世話をしているのに、
他の兄弟から疑われ、兄弟間に争いが起こってしまうケースもしばしば見受けられます。後見人を
選任することにより、管理が明確化され無用なトラブルを防ぐことができます。
今日ご紹介した事例は、皆さんのまわりでもありがちな事例かと思います。
後見制度は、あくまでご本人の利益を守る制度です。
その部分をしっかり理解したうえで、必要であれば積極的に活用していただくことで、
ご本人も周りでサポートしている方たちも、安心して生活ができるのではないでしょうか。
さて、次回の担当は「おうちスタイリスト」米村大子さんの登場です。
ご期待下さい!!