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後見人って知ってますか? 後見制度の使い方  (from yoshizo-)

皆さん、こんにちは。

札幌のFPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊

今週の担当は、野球大好き、スポーツ大好き yoshizo-こと行政書士の村上です。


気付けばもう3月・・・時の流れの速さに呆然としている今日この頃。


お仕事の方では、若干の焦りもありますが、春は楽しみもたくさんあります。

そうです(?)プロ野球の開幕が近付いているではありませんか!

今年も、色々な話題のあるプロ野球ですが、私の注目はメジャーから日本球界に復帰した、二人の大物ピッチャー

そう、広島の黒田投手とソフトバンクの松坂投手です。特に黒田投手は40歳にして、バリバリなんですから

本当にすごいです。近年は40歳を超えても、現役で活躍する選手が増えてきましたね。


さて、私が普段お手伝いしている高齢者の方たちも、昔に比べるととてもお元気な方が多い気がします。

私のお知り合いのおばあちゃんは、83歳で元気にゴルフを楽しまれていますし、シニアクラブなどに

積極的に参加されている方もたくさんいらっしゃいます。

ただ、そんな元気な高齢者の方々も、とても不安に思っていることが・・・


そう、それが「認知症」の問題です。


もし、自分認知症になってしまったらどうしよう?どうしたらいいだろうか?

そんな不安についてご相談をいただくことも多くあります。


もし認知症などで、判断能力が衰えてしまったとき、ご本人の財産や生活を守るために利用するのが、

成年後見制度(後見人)です。


ただ、この制度どう利用したらいいか、どういう場合に利用したら良いのかが

よく分からないというお話をよく聞きます。

そこで、今日はどういうケースで後見制度利用をしているか、いくつか例をあげてご説明したいと

思います。



 

後見制度の利用シーン①

一人暮らしをしているが、認知症になってしまった。将来だれに手助けしてもらえばいいのか不安・・・

 

最近増えている独居高齢者の方は、こういった不安をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

この場合、ご本人の判断能力により、利用する制度が変わります。

・まだ判断能力がある場合 → 任意後見契約

・すでに判断能力が不十分 → 法定後見制度を利用

 

親族等のサポートが期待できない場合には、早目の手続きが必要になります。判断能力があるうちに

、信頼できる人との間で任意後見契約を結んでおくと安心です。

 

 

後見制度の利用シーン②

認知症の父の不動産を売却して、老人ホームへの入居費用に充てたいのだが・・・

 

ご自宅での生活が難しくなり、老人ホームへの入居を考えた際に、不要となる自宅を売却して

入居費用に充てたいとお考えになる方も多いかと思います。ところが、ご本人(所有者)の

判断能力が衰えてしまっている(十分でない)場合には、不動産の処分(売却など)もできません。

後見人を選任し、後見人が売却の手続きを行います。

 

 

 

後見制度の利用シーン

遺産相続が発生したが、相続人の一人が認知症・・・どうしたらいいの

 

相続手続きを行うには、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)をしなければなりません。

ところが、相続人が認知症等で判断能力が十分でない場合には、この話し合い自体ができない

ということになってしまいます。(遺言がない場合)

こういったケースでは、判断能力が十分でない相続人に後見人を選任したうえで、遺産分割の

話し合いをすることになります。

 

 

後見制度の利用シーン④

認知症で寝た切りの父の面倒をみていますが、他の兄弟からお金の管理について疑われてしまって・・・

 

親子・兄弟とはいえ、財産の管理は非常にデリケートです。一生懸命に親の世話をしているのに、

他の兄弟から疑われ、兄弟間に争いが起こってしまうケースもしばしば見受けられます。後見人を

選任することにより、管理が明確化され無用なトラブルを防ぐことができます。

 

 

今日ご紹介した事例は、皆さんのまわりでもありがちな事例かと思います。

後見制度は、あくまでご本人の利益を守る制度です。

その部分をしっかり理解したうえで、必要であれば積極的に活用していただくことで、

ご本人も周りでサポートしている方たちも、安心して生活ができるのではないでしょうか。

 

 

さて、次回の担当は「おうちスタイリスト」米村大子さんの登場です。

 

ご期待下さい!!