皆さん、こんにちは!
札幌の FPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊
福円隊の自称いやし系担当、行政書士の梅ちゃんこと梅澤です。
私は普段判断能力が不十分になってしまった方の財産管理をする仕事を中心に、相続や遺言といった分野のご相談に応じています。
昨年お一人さま老後を安心して過ごしていくために、知っておきたい制度について書かせていただきました。
今回は、その制度のひとつである財産管理委任契約について、少し詳しく書いていきたいと思います。
ご夫婦で子どもがいらっしゃない方や、頼れる身内がいないという方々のお話を伺っていると、
「将来、体が不自由になったり判断能力が衰えてしまったときに、お金の管理などを任せられる人がいない。」
ということが、共通して大きな心配事になっています。
こういった場合に備えるものの一つに「財産管理委任契約」というものがあります。
財産管理委任契約とは、判断力は十分にあるけれど、寝たきりなど体の障がいによって、
財産の管理や介護サービスなどの手続きが難しいという場合に備える契約のことをいいます。
成年後見制度と似ていますが、
1.自分が選んだ信頼できる人や団体にお願いすることが出来る
2.判断力がしっかりしている方でも利用できる
という点で違いがあります。
特に2については、例えば
・しっかりはしているんだけれどもお金の計算が難しくなってきた。
・手が不自由になって字を書くのが難しくなってきた。
・足が悪くなってきてお金を下ろしに行くのが難しくなってきた。
ということでも利用できることに大きな特徴があります。
財産管理委任契約では、契約に盛り込むことによって、
・銀行からお金を下ろしたり、振込をする
・家賃や光熱費などの支払をする
・賃貸しているアパートの家賃を受け取る
・損害保険の契約を結んだり、保険金を請求したりする
・病院や介護施設に入所するための手続きをする
・要介護認定の申請、介護サービスの契約や変更、解除、費用の支払いをするなど・・・
といったことをお願いすることができます。
もちろん自分でできることはしてもらう必要はなく、できなくて困っていることだけをしてもらえばいいわけです。
次に財産管理委任契約を結ぶための手続きについてです。
この契約は財産の管理を他人にお願いするという重要な契約ですので、
「公正証書」という契約書で結ぶことが一般的です。
私が財産管理させて頂いている方もすべてこの公正証書で契約を結んでいます。
公正証書とは、平たく言うと公証役場というところにいる公証人という方が、
「この契約は間違いありません。」ということを証明してくれた契約書をいいます。
公証人が証明してくれるというステップを踏んで作成されているので、
この公正証書というものは、社会的にとても信頼されています。
ただ、この公正証書を作るのには公証役場に支払う費用が必要になります。
契約の内容にもよりますが、「任意後見契約」や「死後事務委任契約」と合わせると、
3万円~9万円の間位になることがほとんどです。
「任意後見契約」、「死後事務委任契約」については、回を改めてご説明したいたと思いますが、
これらをセットで結ぶことがほとんどですので、合わせた金額の目安です。
3万円というのは、最小構成の契約で公証役場まで本人が行けるときの大体の金額です。
9万円というのは、上の3つの契約をすべて盛り込んで、かつ公証人が来てくれたときの大体の金額です。
(公証人は本人が役場まで行けない時には、自宅や病院まで出張してくれます。)
大体の金額と書いたのは、公正証書のページ数や公証人の交通費などによっても金額が変わるからです。
以上は公証役場に払う費用ですが、弁護士や行政書士などの専門家に頼むときは別途その費用が必要となります。
「財産管理委任契約」について色々書いてきましたが、老後のことについての心配事は
その人その人の置かれている状況によって様々です。
また、そういった心配事を解決する制度も色々なものがあります。
「自分にはどういう方法が一番合っているのか?」ということをご自分で見つけ出すことは、なかなか難しいと思います。
心配事があるときは、この分野に詳しい弁護士や行政書士などにまず相談することが良いと思います。
来週の今週の小人は、福円隊のリーダーFPまりりんです。
お楽しみに!