皆さん、こんにちは!
札幌のFPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊
今週の担当は、なないろ福円隊 戦国武将を語る会(会員募集中)会長
yoshizo-こと行政書士の村上です。
実は私、歴史小説が大好きです。基本的に読書好きではありますので、
どんなジャンルも読みますが、やはり歴史ものが一番面白い!
司馬遼太郎、池波正太郎、山岡荘八 あたりは特にいいですねー 山岡荘八の「徳川家康」なんかは、
ただの歴史小説ということではなくて、もう人生の勉強ができます(笑)
弱小の松平家が、苦労の末、次第に実力をつけ、ついには天下を取る。ビジネスに重なる部分も
多くて面白いですよ~。 しかも、それだけではありません、この徳川家康、夫婦関係に悩む
人にも是非読んでほしい(笑)
実は、家康は奥さんで苦労してるんですよ・・・知ってました? 機会があったら是非読んでみてください。
(26巻もあるので、かなり読み応えありますが・・・)
さてさて、先日、歴史好きの私が(個人的に)面白いと思う記事を発見しました。
それが、
“ 「花押は印」 認める判決、遺言書有効と判断 ” という読売新聞のネットニュース
このニュースを簡単にご説明しますと、「花押」というのは、戦国武将が好んで使った、「サイン」です。
昔は、現代の印の代わりに、この花押を記して、書類の真正を証明していました。
※ちなみに、このブログの写真は、あの伊達正宗の花押です。
この花押を、自分の遺言書に印の代わりに使った方がいて、はたしてその遺言は有効か否かと
いうことが裁判で争われたというものです。
結論から言うと、有効と判断されました!(那覇地裁)
その理由として、「文書作成者の特定に使われてきた歴史がある」と言うことだそうです。
この遺言者は、琉球王国の末裔で、普段から花押を使っていたそうで、そのあたりも有効とされる
理由になったみたいですね。
普段から花押を使っていたとは、なんてかっこいい!と思ってしまいました。
さて、このニュース、もし遺言を作った方が、遺言作成のルールをよくわかっていたら、
花押は使わなかったかも。。。
ということで、前振りが非常に長くなってしまいましたが、今日は遺言作成の基本のお話です。
まず最初に、「どうして遺言を書く必要があるの?」ということですが、
遺言がない場合、相続財産を分けるためには、相続人全員が話し合って
(これを遺産分割協議と言います)、合意することが必要です。
つまり、一人でも、「おら、そんなのやだ・・・」と言う人がいると、
もうお手上げです。(相続人同士での話し合いがつかなければ、裁判所で
話し合う(調停)ことになってしまいます)
よく聞く話① うちは財産もないし、子どもの仲もいいから、大丈夫。。。
相続財産を「0」にするのは、はっきり言って不可能です。その少額のお金で骨肉の争いが起こるかも・・・
子どもの仲がいいと思っているのは、親の見方では?・・・お金は人を変えてしまいます・・・
よく聞く話② もめたら、法律通り(法定相続分通り)に分ければいいよ。。。だって法律で決まってるんだから。
法定相続分とは、民法で決められた取り分のことです。ただ、もし相続人がこの法定相続分に不満がある場合、
強制的に配分できるというものではありません。
つまり、相続人の合意がなければ、相続の話は前に進みません。
むむ・・・これは、ちょっと大変じゃないか! と不安になった方、大丈夫です。
そこで登場するのが、「遺言」です。
≪遺言の効果は?≫
○ 法的に有効な遺言であれば、法律で定められた割合に優先します。
○ したがって、財産をどう分けるかについては、自分の考えで自由に行えます。
○ 遺言がなければ、法律で定められた人(相続人)しか遺産を受取れませんが、
遺言で指定すれば、その他の方(お世話になった、あの人とか)にも分けることができます。
○ 遺言があれば、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が不要です。
つまり、相続手続きができなくなってしまうという危険を回避できます。
どうですか、遺言・・・書いた方がいいかな・・・という気持ちになってきたでしょうか?
≪こんな方は、遺言を書いておいた方がいいかも≫
① お子さんのいない方 ・・・ 亡くなった方のご兄弟姉妹も相続人になりますよ
② 特定のお子さんの世話になっている(同居している)
③ 二世帯住宅にお住まいの方(お子さんとの共有名義になっている)
④ 特定のお子さんを可愛がっている(生前贈与の額に差があるなど)
⑤ 子どもたちの配偶者同士の仲が悪い
⑥ 口約束をしている方
他にも、いろいろありますが、この①~⑥に当てはまっているなら、
遺言の必要性が高いと思われます。
≪一般的な遺言の種類≫
○ 自筆証書遺言・・・・自分で書く遺言です。お手軽・安価
①全て自筆で書く(内容・署名・日付等)
②必ず日付を記入
③署名をする
④印を押す
この①~④が守られていない遺言は、「無効」です。
せっかく一生懸命に書いて遺しても、意味なしということに・・・
逆に、これだけ守られていれば、法律的には有効です。
○ 公正証書遺言・・・・公証人が作る遺言です。
公証人という法律の専門家が作りますので、不備がありません。
原本が公証役場で保管されるので、紛失の心配がありません。
≪遺言作成のポイント・注意点≫
○ 中途半端な遺言にしない
遺言で相続人が指定されていない財産は、遺産分割協議が必要になります
○ できるだけ具体的に・正確に記載
預貯金であれば、金融機関名・口座番号
不動産であれば、登記簿に記載されている情報を正確に書く
○ この遺言を遺した理由を、付言しておく
どうしてこのような配分にしたのか、その理由を書いておくと、
相続人が納得しやすくなります。
○ 自信のない方、心配な方は専門家に相談する。または公正証書遺言を作る。
○ 認知症等で、判断能力が衰えてしまった後では、遺言が書けません。
※認知症でも判断能力が一時的に回復した場合等は可能
○ 遺言の必要性は、老若男女変わりません。若い方でもお子さんがいないご夫婦は
遺言を作っておく(お互いに)必要が高いと思われます。
以上、遺言について、簡単にお話させていただきました。
私も仕事柄、相続のお手伝いをすることがあります。
その際に、「遺言があればな・・・」と思うことが本当に多いのです。
遺言を書かなくても、自分が困ることはありません。
困るのは、大切なご家族です。
さて、次週の小人(ブログ担当)はおうちスタイリスト 米村大子 さんの登場です。
ご期待下さい!