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お一人さま老後は怖くない!?その2(fromうめちゃん)

こんにちは!

札幌のFPを中心とした専門家ユニットなないろ福円隊

福円隊の自称いやし系担当、行政書士の梅ちゃんこと梅澤です。

 

 

私は普段判断能力が不十分になってしまった方の財産管理をする仕事を中心に、相続や遺言といった分野のご相談に応じています。

    

前回はお一人さま老後を安心して過ごしていくために、知っておきたい制度について書かせていただきました。

 

今回はその中でも最近テレビなどでも取り上げられることが多くなった「死後事務委任契約」というものについて、少し詳しく書かせていただきます。

 

 

 

<死後事務委任契約とは?>

 

自分が亡くなった後、家族がいれば、家族が葬儀や遺品整理をしてくれますが、

 

お一人さまの場合、自分がいなくなった後のことは当然ながら自分ですることはできません。

 

そういう場合に備えて、葬儀や埋葬、供養といった自分が亡くなった後のことを、

 

あらかじめ自分が選んだ人にお願いしておく契約を「死後事務委任契約」といいます。

 

 

<どんなことをお願いできるの?>

 

上にあげた葬儀や埋葬、供養のほかに、

 

・生活用品などの処分

 

・役所への届出

 

・入院費用や施設入所費用の精算

 

・公共サービスの解約手続

 

などがありますが、具体的な内容は契約によって自由に決めることができます。(違法なこと以外は)

 

中には献体をお願いするという方もいらっしゃいます。

 

 

<誰にお願いすればいいの?>

 

お願いをされる人には特に制限はありません。資格も必要ありません。

 

自分が信頼できる人にお願いすればよいということです。

 

お願いできる人がいないという場合などは、こういった事務に慣れている弁護士や行政書士にお願いすることもできます。

 

その場合は契約書の作成の段階からサポートしてもらえますので、こちらがお勧めではあります。

 

 

<契約はどうすればいいの?>

 

公正証書という契約書で作成することがお勧めです。

 

公正証書とは、公証役場にいる公証人という方が「この契約は間違いがないですよ。」と証明してくれる書類で、

 

とても信用力が高く、後のトラブル回避などに役立ちます。

 

自分で公証役場に行って作ることも可能ですが、やはりプロの弁護士や行政書士に頼んだほうがスムーズだと思います。

 

 

 

なお、「死後事務委任契約」を単独で結ぶことは可能ですが、

 

前回書きました「事務委任契約」、「任意後見契約」と同じ証書で結ぶ場合がほとんどです。

 

生前からお付き合いをしていないと、事務がスムーズにできない場合が多いからです。

 

また、お一人さまを前提にお話してきましたが、「お子様はいるが遠方に住んでいてすぐに駆けつけられない」、

 

「親しい親戚はいるがそこまではお願いできない」という方が契約される例も多くあります。

 

 

お一人さま老後を安心して過ごすための制度はいくつもありますが、

   

必要な制度の組み合わせはその人の置かれている状況によって十人十色です。

 

「制度ありき」ではなく、自分に合った方法を組み合わせる、ということが大切になります。

 

詳しい利用方法は、弁護士、行政書士等の専門家にお問い合わせください。

 

 

 

来週の今週の小人は、おうちスタイリスト 米村大子さんです。

 

お楽しみに!