みなさんこんにちは!
札幌のFPを中心とした専門家ユニット なないろ福円隊
福円隊の自称いやし系担当 梅ちゃんこと行政書士梅澤です。
ここのところの札幌はとても暑いです!
仕事の後のビールを楽しみに今日もがんばります!
みなさんも体調には気をつけてお過ごしくださいね。
さて、私は普段判断能力が不十分になってしまった方の財産管理をする仕事を中心に、相続や遺言といった分野のご相談に応じています。
その中で多くいただくものの一つが「相続放棄をしたいのですが。」というご相談です。
今回はこの「相続放棄」について少し考えてみたいと思います。
ご相談例は以下のようなものです。
まず、囲みになっている夫が今回亡くなったとします。
・亡くなった夫には妻と長男がいます。
・残されためぼしい財産は夫と妻が住んでいた家だけです。
・また、夫の両親は既に他界していますが、夫の兄と姉が健在です。
この段階で相続する権利を持っているのは、妻と長男の2人となります。
長男は、母(夫から見て妻)にこの家を1人で引き継いでもらいたいと考え、
「相続放棄をしたい。」とおっしゃっています。
「相続放棄」をすれば、この優しい長男の思いは叶えられるのでしょうか?
まず、法律上相続放棄とは、一切の相続財産を引き継ぐことを拒否することをいいます。
例えば、残された預貯金などの財産額以上に借金が多く、
その借金を引き継ぎたくないといったときにするのが一般的です。
手続きは家庭裁判所に申し出ることによって行います。
そして、相続放棄の手続がされると、相続放棄をした人は、その相続に関しては、
はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
つまり、上の例でいうと、長男ははじめからいなかったと扱われるということです。
この後はどうなるかというと、長男ははじめからいなかったというわけですから、
妻とともに新たに次の権利者である、夫の兄と姉が一定の相続する権利を持つということになります。
そうなると妻は、その遺産分割の話し合いを夫の兄と姉としなければならなくなるわけです。
この話し合いの結果しだいでは、妻は夫の兄姉にいくらかのお金を払わなければならなくなったり、
最悪の場合お金が工面できず家を手放さなければならない、という事態も考えられます。
では、妻に家をすべて引き継いでもらうために、長男はどうすればよかったのでしょうか?
答えは簡単です。
本来の相続人である妻と長男の2人で、「家は全部妻が引き継ぐ。」ということを、
2人の遺産分割の話し合いで決めればそれでよかったのです。
わざわざ相続放棄なんていう手続をして、話しを面倒にすることはなかったということですね。
相続に関する問題は複雑なものも多いです。
先ほどの例のように、母子で相続できるものが、母と父の兄弟との相続になってしまった、
なんてことにならないよう専門家に相談したほうが良いと思います。
福円隊にもこの問題に詳しいメンバーがいますので、よかったらお声掛けくださいね。
さて、来週の今週の小人は、札幌のスウィートFPまりりんです。
おたのしみに♪
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