みなさん、こんにちは!
札幌のFPを中心とした専門家ユニット なないろ福円隊
「あなたの夢を叶える」 ための手続きアドバイザー?? yoshizo-こと行政書士の村上です。
いよいよ、消費税増税が目の前に迫ってきましたね。
私の事務所でも、契約の関係などかなり変更しなくてはならないので、なかなか大変です。
今では、当たり前??の消費税ですが、初めて3%の消費税が導入されたときは、ちょっとしたパニックでしたよね~
お店では、釣銭の準備のために1円玉を集めるなんてこともありました。
個人的には、缶ジュースが100円で買えなくなった、あの衝撃・・・・
その当時、私は雑貨を扱う会社で働いておりました。当時商品には、「値札」が
貼り付けてあるのが一般的でして、ほぼすべての商品にラベルだったり、タグだったり
色々な形で値段がついていた訳です。
そう 「税別の値段」 が ・・・・・・
価格を税込表示に変更しなくてはならず、3/31の夜中、徹夜状態で、
何万という商品の値段を張り替えたあの地獄のような作業を思い出しました・・・・^^;
今回はいよいよ8%です。さらに来年には10%・・・・
巷では、大企業の賃上げのニュースや、土地の公示価格が大都市圏で上昇したなんて話もありますが、大多数の方は
まだまだ景気が良くなった実感はないですよね・・・
さて、そんな厳しい経済状況の中、いわゆるサイドビジネスが人気です。
お給料の他に、もう少し収入が欲しい、好きなことや趣味でお小遣いを稼ぎたい。そんな方が増えてきています。
ただ、ビジネスによっては、許可や届出が必要な場合があります。
我々行政書士は、この許可や届出お手伝いをすることが、本職ですので色々なご相談を頂いたりします。
前置きが長くなりましたが、そこで今日は、サイドビジネスに使える(必要な)許可のお話、第1弾
「古物商許可」について、簡単にお話します。
リサイクルショップや、古着屋さん、古本屋さん、中古CD、中古車販売等を
行う場合には、古物商許可と言うものが必要です。
最近は、インターネットでビジネスを行うケースが増えていますが、
いわゆる中古品の買い取りを行う場合には、この「古物商許可」が必要になってきます。
中古品の売買を行うことを、古物営業。古物営業を行うために必要になる
許可のことを、 古物商許可といい、許可を受けた事業者を古物商と言います。
※古物商許可の窓口は、都道府県の公安委員会(事業を行う住所地の警察署)です。
無許可での営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金という
厳しい罰則がありますので注意が必要です。
古物とは、一度使用された物品や新品でも使用の為に取引された物品、
またこれらのものに いくらかの手入れをした物品の事をいいます。
古物は、古物営業法施行規則によって、13品目に分類されています。
※詳細はこちらをご確認ください。
この古物商許可を取得して、始めるサイドビジネスの一例をご紹介します。
最近よくご相談を頂くのが、「中古自動車販売」です。
車の販売なんて、簡単にできるの??と思われるかもしれませんが、
実はそんなに難しくありません。
昔の中古車販売は、たくさんの車を並べなくては商売にならないし、
仕入れも大変だし・・・・ということで、いわゆる本業の方しかできないビジネスであったかもしれません。
ところが、今は、それらの問題を全て「ネット」が解決してくます。
場所も、ご自宅の駐車場でOKですし、ビジネスの展開方法によっては、
在庫も必要ありません(若しくは1台~数台でOK)。
さらに、古物商になる(古物商許可を取得する)ことで、中古車卸の
オークションに参加できるようになりますので、自分の車も、卸価格で購入できます!!
車が好きな方にはぴったりの、趣味と実益を兼ねたサイドビジネスです。
※もちろん販売するだけでは、ビジネスとして不十分ですので、
アフターサービス等について考えておく必要はあります。
その他では、古着やアクセサリーをネットで買取・販売したいというものも多いですね。
こちらも、ご自宅でパソコンがあれば可能です。
お客様へどうアプローチするかという部分はもちろん工夫が必要ですが、
お金をかけず、好きなことでちょっとした収入を得ることができます。
中には、副業がいつの間にか本業に!なんて方もいらっしゃいますよ。
ヤフオク等で個人の方が売買をすることは、もう一般的になってきていますが、
もう一歩踏み込んで、ビジネスとして何か始めてみたいと思ったら・・・
その時は、我々 「なないろ福円隊」 にご相談を! (笑
今後も、許可取得のお手伝いをする行政書士の目から見た、
サイドビジネス プチ起業についてお話していきたいと思いますのでどうぞご期待ください。
さて次週の小人は、「おうちスタイリスト」 米村大子 さんの登場です。
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