みなさん、こんにちは!
札幌のFPを中心としたお金と暮らしの専門家ユニット なないろ福円隊
お腹が冷える!?夏が終わって少しほっとしている
自称 福円隊の癒し系担当、うめちゃん(梅澤)です。
私の事務所では、主に相続に関する手続をお手伝いするという仕事をしています。
相談の中で、「香典って余ったらどうなるの?」というご質問をいただくことがあります。
今回はこの香典についてお話したいと思います。
香典とは亡くなった人の供養をし、遺族の悲しみを慰めるために贈られるものです。
香典を誰が受け取るかということについては、
相続人が受取人とする説や喪主が受取人とする説など様々な説があります。
一方で香典には、葬式費用の負担を軽くするための贈与という側面もあります。
こういった側面から考えますと、香典の受取人は葬式費用の負担者となると考えられます。
では、この葬式費用は一体誰が負担すべきなのでしょうか?
これについては、法律で決まっているわけではありません。
過去の裁判では
1.喪主が負担する
2.相続人が分担して負担する
3.相続財産の中から支出する
4.各地方の慣習による
というように見解が分かれています。
実際には、亡くなった人の葬式は、その配偶者や子供などの相続人が行うことが多いので、
葬式費用の負担者について遺言などで指示があればそれに従い、
指示がなければ相続人などの話し合いで決めることになるでしょう。
このようにして葬式費用を負担する人が決まると、その人が香典の受取人となります。
では、香典を葬式費用に充てても残ってしまったときはどうなるでしょうか?
これについてもいくつかの考え方がありますが、
一般には香典の残った部分は相続財産ではないので喪主が取得すると考えられます。
また、香典だけでは葬式費用が足りなかったときは、まず相続財産の中から支払い、
それでもなお足りないときは相続人が相続分に応じて負担することになると考えられます。
まとめると、香典は葬儀費用を負担することになる配偶者や長男といった喪主が受け取り、
余ったらその喪主が取得し、足りなかったら他の相続人にその分の負担を頼むことになると考えて良いかと思います。
来週の「今週の小人」は、札幌のスイートFPまりりんです。お楽しみにっ!
ブログランキングへの応援お願いいたします。