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任意後見制度活用のススメ ( from yoshizo-)

みなさまこんにちは!

札幌の FPを中心としたお金と暮らしの専門家ユニット なないろ福円隊

福円隊のスポーツ&シニア??担当 行政書士のyoshizo-(村上)です。

 

 

先日の日曜日、我が福円隊のセミナーが開催されました。 

今回のテーマは 「認知症サポーター養成講座」 

福円隊メンバーの松下弁護士が、分かりやすく(時にジョークを交えながら) 

認知症についての基礎知識や、認知症の方への接し方などについて講義しました。 

 

超高齢社会となった現在、「認知症」は誰もが向き合わなければならない問題

となってきています。一人でも多くの方が、認知症を理解することが必要だと 

改めて感じたセミナーでした。 

 

さて、本日は、この「認知症」に備えるための方法として、 

「任意後見」という制度についてお話してみようと思います。 

 

 最近、度々ニュースで取り上げられている、高齢者の「孤独死」「孤立死」。 

未婚者の増加や少子高齢化などの社会的な情勢の変化によって、 

人生の最後に臨んで、家族を頼ることができない人が増えてきています。


50歳時の未婚率(結婚したことのない人の割合)を表す生涯未婚率は2010年 

に男性で20.1%、女性が10.6%となっており、これは20年前の1990年のデータと 

比較すると、男性で14.5ポイント、女性で6.2ポイントと大幅に増加しています。

(国立社会保障・人口問題研究所 人口統計資料2012より)


また、少子高齢化や核家族化も、単身高齢者の増加の一因となっています。 

以前であれば、おじいちゃん、おばあちゃんの面倒を、家族が看て行くというのが 

当たり前でしたが、現在では老後~終末期の生活を、家族の助けを期待できない方や、

世話をかけたくないというお考えの方が非常に増えてきています。


では、こういった、家族を頼れない高齢者の方や、一人身の高齢者の方が自分 

自身の生活や財産を守るためには、どのような制度を利用できるのでしょうか? 

身体が不自由になったら・・・。認知症になってしまったら・・・・ 


そんな方に検討していただきたいのが、
「任意後見契約(制度)」と「任意代理契約(事務委任契約)」の2つです。 

任意後見契約は、成年後見制度の1つの種類です。認知症などで 

判断能力が低下した場合に備えて、財産管理や療養看護の事務手続きなどを代理する後見人を、

本人が「自分自身で」あらかじめ選んでおきます。


手続きは、本人が選んだ相手との間で、任意後見契約を締結します。

この契約は、公証役場において公正証書で作成しなければなりません。 

本人の判断力が低下してきた場合には、本人、配偶者、任意後見受任者(後見人として選んだ人)などが

家庭裁判所に任意後見監督人 (後見人を監督する人)の選任を申立し、

この任意後見監督人が選任されると、正式に任意後見人の仕事が始まります。

 

任意後見人は、本人が委任した各種財産の管理や、病院や施設の入所手配、 

介護サービスの契約といった身上監護を行い、ご本人の権利・財産を守っていきます。 

さらに任意後見人の仕事は、任意後見監督人がチェックを行うので安心して任せることができます。 

 

任意代理契約は、判断力に問題はないが、身体が不自由などの場合に色々な

事務的手続きなどを代理する人を選ぶというものです。この任意代理契約は、 

任意後見とは違って、公正証書にする必要はありません。しかし、トラブルを防止する意味でも、

公正証書で作成し、さらに、任意後見契約とのセットで考えていくことで、

ご本人がもし認知症などになってしまった場合にも、スムーズに対応できます。


どちらの契約も、その内容は自由に決めることができます。介護が必要となった場合に、 

どこでどのようなサービスを受けたいかや、病気になった際の治療方針、葬儀やお墓の事など、

自分自身の希望に沿った形で依頼をしておくことができます。 

 

以上、もしもに備える任意後見制度のお話でした~! 

 

 

来週のブログ担当は、おうちスタイリスト 米村大子さんの登場です!

 

 

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