こんにちは!
FPを中心としたお金と暮らしの専門家ユニット なないろ福円隊
福円隊を見えないところでサポートしているつもりの影サポーターうめちゃんこと、梅澤です。
今回は 「ちょっとまじめな、知っておきたい税金の話」
不動産所得税という税金についてお話してみたいと思います。
皆さんは、なぜ行政書士である梅澤が税金の話を?とお思いかもしれません。
実は、意外にもこの税金については行政書士の仕事の範囲なのです。
不動産取得税というのは、その名のとおり、不動産を買ったり、もらったりという原因で不動産を取得した人にかかる税金です。
(相続による取得の場合にはかかりません)
で、この税金どの位かかるの?ということですが、
たとえば
新築住宅 1300万円(延床面積185㎡)
住宅用敷地 750万円(面積250㎡)
という不動産を購入したとしますと
不動産取得税は約50万円となります。
えっそんなにかかるの?と驚かれる方も多いかと思います。
しかしご安心ください。
これには軽減措置というものがあります。
つまり一定の要件に該当する場合には、税金を安くする制度があるのです。
そしてごく普通にご自宅を購入したようなときには、この要件に該当することがほとんどです。
上の例の場合、軽減措置の結果約45万円が控除され、支払う金額は約5万円となります。
50万円→5万円。
とても大きいですね。
問題は忘れた頃に(通常3ヶ月くらい後に)一定の場合を除いて、上の税金が安くなる前の金額が書かれた納税通知書が送られてくることです。
ハウスメーカーの方から一通りの説明はあるかとは思いますが、3ヶ月も経ってしまうと忘れてしまうこともあるでしょう。
つまり、この制度を知らずにそのまま支払ってしまうということもありえるわけです。
この軽減措置を利用するときは、原則として道税事務所などに「申請」をすることが必要です。
(厳密に言うと申請が必要かどうかは、建物か土地か、新築か中古か、などによっても違います。)
詳しい手続きや要件などについては、道税事務所またはお近くの行政書士、税理士に聞けば教えてくれます。
住宅の購入をお考えの方は、こんなこともちょっと頭に入れてより良い購入プランを作ってくださいね。
来週の今週の小人はスイーツ担当まりりんです。
お楽しみに!
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